食料品の消費税を来年4月から2年間1%にする大綱案が、9月8日に示されました。A4で3枚です。税率を一つ下げるために書いてある特例と経過措置と給付を数えると、11個あります。
① 事実
内閣官房が9月8日、食料品の消費税を2年間1%にする大綱案を示しました
内閣官房が2026年9月8日、「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場(第3回)で、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(案)」を資料3として示しました。A4で3枚です。
前提は二つ、と書かれています。社会保障国民会議の「中間とりまとめ」(7月29日)と、「給付付き税額控除」(納める税額から差し引き、引ききれない分は現金で給付する仕組み)の制度導入の基本方針(8月5日閣議決定)。支援金制度の本格導入は令和11年度で、それまでの「つなぎ」として、2年間の税率引き下げと支援金を組み合わせる、と書かれています。
消費税は1989年の導入以来、3%、5%、8%、10%と変わってきました。税率が下がったことはありません。
引き下げの中身は、期間2年・対象は軽減税率の品目・税率1%です
- 期間:令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間
- 対象:軽減税率の対象となっている飲食料品。範囲は8%のときから変更なし。「週2回以上発行される新聞の定期購読分」は対象外
- 税率:1%(国税0.78%と地方税0.22%相当分の合計)
大綱案は、この3行のあとに「実施のための所要の措置」を5つ並べています。
「実施のための所要の措置」は5つです
① 本則課税事業者に移行するための特例。 還付申告ができる本則課税に移るため、届出の提出期限を「課税期間の末日」に後ろ倒す特例と、簡易課税のいわゆる2年縛りを解除する特例を設ける。
② 簡易課税制度の特例。 簡易課税の場合、軽減税率が適用される飲食料品の販売について、税額が発生しない特例を設ける(売上税額と同額の仕入税額を控除する)。
③ 総額表示義務の特例。 総額表示義務は維持しつつ、直ちに対応することが困難な場合、税率変更の前後の最大各2か月間、飲食料品は8%または1%での総額が表示されていればよいこととする(実際の支払額と誤認させない措置が条件)。
④ 中間申告制度の特例。 来年4月以降の中間申告について、新税率(1%)で再計算した前年税額に基づく中間申告を可能とする。
⑤ 予約販売・通信販売の経過措置。 定期供給契約による予約販売(例=1年分の代金を先払いして旬の食材が毎月届く)は、来年1月1日前に契約し、4月1日前に対価を領収している場合、引き下げ前の8%で申告納税する。通信販売も、1月1日前に条件提示、4月1日前に申し込みを受けた場合は同様。
5つを、食料品を売る側から言い直します
売るときの税率が1%になり、仕入れ(包材・光熱・家賃)の税率は10%のままです。売上で預かる消費税より、仕入れで払う消費税のほうが多くなります。 本則課税(実際の仕入れで計算する方式)なら、多く払った分は還付で戻ります。簡易課税(売上から概算で計算する方式)では戻りません。
- ①は、本則課税に移りやすくする特例です。 届出の期限を後ろに倒し、簡易課税を選ぶと2年間やめられない縛りを外します。
- ②は、簡易課税のまま残る会社のための特例です。 飲食料品の売上については、消費税を納めなくてよい(売上の税額と同じ額を仕入れの税額として引く)ことにします。
- ③は、値札の話です。 税込の総額表示は続けますが、切り替えの前後2か月は、8%の値札でも1%の値札でもよいことにします。
- ④は、年の途中の前払い(中間申告)の話です。 前年の税額を1%で計算し直した額で前払いできます。
- ⑤は、先に代金をもらっている契約の話です。 来年1月1日より前に契約し、4月1日より前に代金を受け取っている予約販売は、8%のままで納めます。
農林漁業者と食品・外食事業者には、支援と給付が書かれています
「農林漁業者等への対応」として、4項目です。
- 農林漁業者には、売上税額の減少等に対応して、利子負担を考慮しつつ資金繰りへの支援を行う。
- 本則課税に移行することが困難な簡易課税事業者・免税事業者である農林漁業者には、<strong>「売上げから回収できない仕入税額が大きくなることで経営継続が困難とならないよう、個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組み」</strong>を導入する。
- 食品事業者、外食事業者には、資金繰り支援、省力化等の取り組みの支援を行う。外食事業者には、<strong>「テイクアウト等の多角化の支援を講ずるなど、外食と中食・内食の税率差による影響の及ぶ業態などを見極めた上で、的確な支援」</strong>を講ずる。
- 簡易課税事業者・免税事業者が本則課税に移行する際の相談対応や、税理士費用等の経費に対する支援を行う。
支援の内容は「予算編成過程において具体化する」と書かれています。
地方消費税の減収は、全額を補填すると書かれています
令和9年度と10年度の税率引き下げによる地方消費税の減収額は、全額を地方特例交付金で補填し、必要な地方交付税総額を確保する。この項目には「(地方と協議中)」と注記されています。 同じ注記は、支援金の費用負担と、国による情報システムの整備の項目にも付いています。
「事業者が準備作業に着手できるよう制度の詳細を早急に公表・広報する等、関係府省庁は直ちに必要な準備作業に着手する」とも書かれています。
大綱案の措置は、特例4・経過措置1・支援と給付5・補填1の11個です
税率を8%から1%にするために大綱案が書いている措置を並べます。
- 本則課税への移行の特例
- 簡易課税の特例
- 総額表示の特例
- 中間申告の特例
- 予約販売・通信販売の経過措置
- 農林漁業者への資金繰り支援
- 農林漁業者への給付(回収できない仕入税額の分)
- 食品・外食事業者への資金繰り・省力化の支援
- 外食事業者へのテイクアウト等の多角化の支援
- 税理士費用等の支援
- 地方消費税の減収の補填
2年後に税率を8%に戻すときの経過措置は、書かれていません。1%の税率で生じる端数の扱いも、書かれていません。新聞を対象外にする理由も、書かれていません。
出典:
- 内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(案)」(2026年9月8日、「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場(第3回)資料3・PDF3ページ)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuminkaigi/contents/20260908/03_siryou3.pdf
② 構造
11個の措置は、税率を下げると壊れる場所の一覧です
ここまで、食料品の消費税を1%にする大綱案に書かれている措置を数えてきました。整理します。
11個は、それぞれ、税率を1%にすると壊れる場所に対応しています。 書いた側が壊れる場所を分かっていて、一つずつ埋めた形です。
売上の税率が1%になり、仕入れの税率が10%のままなら、食品を売る事業者の多くで仕入税額が売上税額を上回ります。本則課税なら還付で戻りますが、簡易課税と免税事業者には戻りません。特例①②と給付7は、この一か所を埋めています。 本則課税に移りやすくし、簡易課税では飲食料品の税額をゼロにし、それでも移れない農林漁業者には現金で給付します。三重です。
外食(10%)と持ち帰り(1%)の差は、8%のときの2ポイントから9ポイントに開きます。支援9は、この差を「見極めた上で」埋めると書いています。 値札は総額表示のまま2か月の猶予(特例③)、契約をまたぐ予約販売は8%のまま(経過措置⑤)、地方の減収は国が補填(11)。
ゴールが先に決まると、仕様は特例の列になると読めます
大綱案の書き出しは、支援金制度が「本格的な『給付付き税額控除』を導入する第一歩」であり、税率引き下げは本格導入までの「つなぎ」だ、という位置づけです。「1%」と「2年」が先にあり、仕組みはそのあとに組まれています。
ゴールが先に決まっている仕様は、こういう形になると読めます。ゴールを動かさずに、ゴールが壊す場所を列挙して、一つずつ特例で埋めます。埋める数が、ゴールと既存の仕組みの距離を表しています。 距離が近ければ特例は少なく、遠ければ増えます。今回は11個です。
本紙はVol.01で、「消費税、だめじゃん」の話を書きました。コードとしては正しく動き、静的解析も通り、AIも正しく説明します。それでも事業として駄目なコードがあり、駄目な理由は全部コードの外にあります。今回の大綱案は、その「コードの外」を、書いた側が先回りして列挙した文書です。 列挙されている限りは、対応できます。列挙から漏れた場所(2年後に戻す手順、端数、新聞)は、この公表物からは分かりません。
「協議中」の注記が3か所にあります
地方消費税の補填、支援金の費用負担、国による情報システムの整備。この3か所に「(地方と協議中)」の注記があります。税率と期間は決まっていて、それを支える財源と仕組みは決まっていない状態が、公表物の中にそのまま書かれています。 「案」なので、これから変わります。