2026-09-14/株式会社東京ネット工務店 海老沢敦
① 公表されたもの
中国商務部、日本産ジクロロシランに反ダンピング仮決定・保証金率は最大99.2%
中国商務部は2026年9月7日、日本を原産地とする輸入ジクロロシラン(二氯二氢硅、化学式SiH2Cl2)に対する反ダンピング調査の仮決定を「2026年第37号公告」として公表した。調査は2026年1月7日開始(第2号公告)、終了予定は2027年1月7日。仮決定に基づく保証金率は企業ごとに定められ、最も低い企業で80.8%、それ以外の企業は99.2%。公告は「日本を原産地とする調査対象輸入産品にダンピングが存在し、国内の二塩化二水素シラン産業が実質的な損害を受けており、ダンピングと実質的損害との間に因果関係が存在する」との趣旨を認定しており、いずれも仮決定であって最終決定ではないと明記している。
金融庁、保険会社向け監督指針の改正案に意見募集を開始——企業内代理店の規制再構築などを検討
金融庁は2026年9月11日、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表し、意見募集を開始した。意見提出期限は令和8年10月13日(火曜)17時00分(必着)。改正の方向性として、企業内代理店に関する規制の再構築、独占禁止法遵守態勢の構築、企業向け損害保険商品のモニタリングの高度化等を挙げている(具体的な条文は別紙1・別紙2)。金融庁は「所要の改正を行うものです」「企業内代理店に関する規制の再構築、独占禁止法遵守態勢の構築、企業向け損害保険商品のモニタリングの高度化等に向け」と記している。
金融庁、熊本地震の被災金融機関等の報告書提出期限を11月27日まで特例延長
金融庁は2026年9月11日、令和8年熊本地震による被災を踏まえ、熊本県に本店・本社を置く銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、証券会社、銀行代理業者等、電子決済等代行業者等、前払式支払手段発行者、貸金業者について、各種報告書の提出期限に係る特例措置を公表した。信用金庫等の登記事項変更登記(通常は変更発生から2週間以内)、銀行代理業者等の報告書(通常は事業年度経過後3か月以内)、貸金業者の事業報告書(通常は事業年度終了後3か月以内)などについて、令和8年11月27日(金曜)までの提出で足りるとする時限的な特例。金融庁は「令和8年11月27日(金曜)までに提出すれば、今般の地震を受けた特例措置により、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります」と記している。
② 読み取れること
<strong>見立て。</strong>中国のジクロロシランに対する反ダンピング仮決定は、保証金率が最も低い企業でも80.8%、それ以外は99.2%という高い水準にある。ただし今回は仮決定であり、2027年1月7日の調査終了までに最終決定が出る見通し。日本の化学メーカーの対中輸出にどの程度の影響が及ぶかは、この公表物からは分かりません。
<strong>見立て。</strong>金融庁が同じ9月11日に公表した2件はいずれも保険・金融の実務ルールに関わるが、性格は異なる。監督指針の改正案は企業内代理店の規制など業界全体に関わる制度変更の検討であり、報告期限の特例は熊本県内の被災金融機関に限った時限措置にとどまる。両者に直接の関連があるかは、この公表物からは分かりません。